1949-05-20 第5回国会 参議院 本会議 第30号
右の対策要綱は、青少年を取り巻く社会環境の整備、家庭への指導、青少年に対する指導の強化徹底、不良化傾向の早期発見等、廣汎に亘る具体的対策を打ち立てているのでありまするが、これが実施につきましては、中央兒童福祉委員会及び都道府縣兒童福祉委が会が中心となつて、関係各官廳並びに各種の報道機関、民間團体の緊密な連絡と協力の下に、統一ある運動を進めて行くものであります。
右の対策要綱は、青少年を取り巻く社会環境の整備、家庭への指導、青少年に対する指導の強化徹底、不良化傾向の早期発見等、廣汎に亘る具体的対策を打ち立てているのでありまするが、これが実施につきましては、中央兒童福祉委員会及び都道府縣兒童福祉委が会が中心となつて、関係各官廳並びに各種の報道機関、民間團体の緊密な連絡と協力の下に、統一ある運動を進めて行くものであります。
從いまして中央兒童福祉委員会の委員の選び方につきましても、あるいは宗教の方面の代表とか、あるいは婦人の関係とか、母子衛生の関係とか、新聞界とか、世論の代表とか、資本家の代表とか、労働者の代表とか、各方面からそれぞれの観点においてそれぞれ入つておるのでありまして、そういう意味においてこれらの人がいろいろの分野から入るというようにわれわれ考えており、そういうふうに運用しておるのであります。
この問題につきましてはいろいろの考え方があるわけでありまするが、ちようど、中央には中央兒童福祉委員会という大部分民間関係の人をもつて構成されるところの民間的な委員会があります。
まあ現在実際の映画会社から見ますると、兒童を対象にいたすこの映画というものは、非常に採算が合わないというような関係で、兒童の福祉に関係した映画というものが、十分に集まらないのでありますが、最近におきましては兒童福祉法の制定に伴いまして、映画の関係の方面も中央兒童福祉委員会に入つて頂きまして、いろいろ兒童の福祉になるような映画の製作につきまして、非常に御協力願つておるのでありますが、最近におきましてはいろいろ
次に、中央兒童福祉委員会委員に國会議員が就任することについて、政府より内諾を求めて來ておりますので、お諮りいたします。御意見のある方はお述べを願います。
中央兒童福祉委員会は、兒童福祉法の規定によつて設けられたものでありまして、要保護兒童の問題はもちろん、いやしくもこと兒童の問題に関する限り、すべてこれをとり上げ、拔本的に調査審議いたし、必要とあらば、関係各大臣に、その結果について意見を具申することを、その本務とするものであると確信いたす次第であります。
去る中央兒童福祉委員會におきましても、そういうふうに兒童福祉法一本でこれらの問題を解決するようにという決議をいたしまして、更にそれを關係方面に送つた次第であります。今日の状況におきましては、相當關係法律の改正案、その他におきましてむずかしいというような状況もありますが、一縷の光明を認め得るという状況でございます。以上簡單でありますが、お答えといたします。
只今、中央兒童福祉委員會にも掛けておるのでありますが、非常に何囘となく地方兒童福祉委員會の各施設を御覧頂きまして、實際にこの最低基準が實情に副うかどうかということにつきましても十二分に研究を重ねておるようであります。更にこの問題は連合軍關係の方との連絡もあります。
○姫井伊介君 ちよつと關連してお尋ねすることがありますが、それは中央兒童福祉委員會のことですが、すでに運營されておるが、國會議員から選出される委員はまだ決まつていない。それは國會議員からの委員は受入れらるべきものが、或いは何かの都合でそれを受入れられないものか、若し受入れられる豫定のものとすればこれが促進されなければならん。
これが実施期に入りまして、全國の母、婦人は甚大なる関心を以て一日も早く十分なる功績を挙げますことを待ち望んでおるのでございますが、本日は特に中央兒童福祉委員の御選定に当りまして、私共婦人議員團が過日集合いたしました際に、是非この兒童福祉の法案の実施及び福祉委員の選定には婦人議員の中から厚生委員は勿論のこと、その厚生委員でございません者の中にも甚大なる関心を持つておる者がございまするので、この点特に御考慮願
萬逸君 議 員 大瀧亀代司君 議 員 鈴木 仙八君 議 員 本藤 恒松君 事 務 総 長 大池 眞君 庶 務 部 長 山崎 高君 最高裁判所事務 官 岸 成一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國立公園中央委員及び中央兒童福祉委員
出席者 議 長 松岡 駒吉君 議 員 鈴木 善幸君 議 員 高瀬 傳君 議 員 多賀 安郎君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 次回の自由討議に関する件 國政調査承認要求に関する件 國立公園中央委員会の委員に関する件 中央兒童福祉委員会
案の趣旨は、國立公園中央委員会の委員に関する件並びに中央兒童福祉委員会の委員に関する件、これは國会法に基いて、國会の議員が委員になる場合においては、國会で承認を求めなければならぬのであつて、厚生省の申出は、衆議院から國立公園の委員になる人を八名選んでもらいたい、その人選については衆議院みずから選んで内申をしてもらつて、それを政府提出案として可決承認を求めたい。兒童福祉委員会も同樣に承つております。
○金光政府委員 兒童福祉法に基いて、この四月一日から中央兒童福祉委員会が発足するわけであります。この委員はなるべく廣汎な範囲から選びたいという、大臣の特に強い希望がありまして、両院からそれぞれ四名ずつ委員をお出し願いたいという希望であります。國立公園中央委員会の方は、現在二十八名委員がありますが、定員として四十名でございます。
○榊原(亨)委員 第九條の中ほどに「中央兒童福祉委員會又は地方兒童福祉委員會の委員及び臨時委員は、」云々とありますが、この委員をお選びになります場合に、どういうふうな方をお選びになるおつもりでありますか。大體の標準をお聽かせ願います。
○榊原(亨)委員 第八條の中ほどに「中央兒童福祉委員會は、厚生大臣の、地方兒童福祉委員會は、都道府縣知事の管理に属する。」とありますが、この管理とはどんな範圍のものでありますか。
この最低基準を定めることは、厚生大臣が中央兒童福祉委員会の意見を聞いてお定めになる省令でお定めになるという只今のお答えでございましたが、これは余程御研究を願いまして、この基準によつてやりさえすればいいといつたような、一つの立派な基準のお作りを願いたい。それには古今御答弁のような関係有識者の諮問を御聽取になることは、極めて私結構であると思います。
これを見ますと、「中央兒童福祉委員會は、厚生大臣の地方兒童福祉委員會は、都道府縣知事の管理に屬する。」ということになつておりますが、この選任の方法等はどういうふうになつておりますか。それをお伺いいたします。
「兒童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議するため、中央兒童福祉委員会及び地方兒童福祉委員会を置く」云々。これはです。それらの妊産婦をどういうようなふうにして保護したらよいだろうか。どういうふうにしてこれに食事を與えたらよいだろうか。
○姫井伊介君 次は中央兒童福祉委員それから地方兒童福祉委員、第九條でありますが、「夫夫これを命ずる。」とあるのであります。兒童委員の方は「これに充てる。」第十二條もそうなのであります。民生委員は今日委嘱となつておるのではないかと思います。命ずると云いますと、なんだか堅苦しい。
第二節の兒童福祉委員会はこれは中央に中央兒童福祉委員会、各都道府縣にそれぞれ地方兒童福祉委員会が設置されることになつております。この委員にはそれぞれの学識経驗の方々、或いは実際に事業をおやりになつておいでになる方、その他兒童問題に関する権威の方々の御参集を願いまして、中央地方相共に兒童福祉のための基本的ないろいろなことについて調査審議をお願いしたいと考えるのであります。